許可要件1 経営業務の管理責任者
建設業許可を受けるためには「経営業務の管理責任者」が常勤していなければなりません。
「経営業務の管理責任者」とは、a)営業取引上対外的に責任を有する地位にあって、過去にb)建設業の経営業務について総合的に管理し、執行した経験を有する者をいます。
営業取引上対外的に責任を有する地位にある者とは
法人
- 株式会社の取締役
- 委員会設置会社の執行役
- 合同会社の有限責任社員
- 合資会社/合名会社の無限責任社員
個人
- 個人事業主本人
- 支配人
建設業の経営業務について総合的に管理し、執行した経験とは
- 許可を受けようとする建設業に関し、5年以上経営業務の管理責任者としての経験があること
- 許可を受けようとする建設業以外の建設業に関して、7年以上経営業務の管理責任者としての経験があること
- 許可を受けようとする建設業に関し、経営業務管理責任者に準ずる地位にあって、次のいずれかの経験を有すること
@執行役員等として5年以上建設業の経営業務を総合的に管理した経験
A7年以上経営業務を補佐した経験
常勤とは
経営業務の管理責任者は申請会社に常勤する必要があり、他社の経営業務の管理責任者、専任技術者、建築業法施行令第3条に規定する使用人、国家資格者等・監理技術者と兼ねることはできません。
また、他社の管理建築士、宅地建物取引主任者等、他の法令により専任性を要するとされる者と兼ねることもできません。ただし、同一企業で同一の営業所である場合は兼ねることができます。
常勤を証するための確認資料は複雑です。
本サイトでも解説していますが、許可行政庁によって求められる資料が異なります。
手間はかかりますが、確認作業を怠ることなく、申請作業を進めていきましょう。