常勤を裏付ける確認資料
経営業務の管理責任者
経営業務の管理責任者に就任する法人の役員、個人の支配人(登記されているもの)について、常勤性が確認できる資料を添付する必要があります。
常勤性を確認する資料は許可行政庁により異なりますので、以下は神奈川県の事例で説明させていただきます。
神奈川県では、個人事業主および法人の代表取締役等を経営業務の管理責任者とする許可申請においては、常勤性確認資料の添付を要しませんが、その他の役員、個人の支配人を経営業務の管理責任者とする場合は、以下のいずれかを添付します。
- 「健康保険被保険者証」(事業所名の記載があるもの)写し(要原本証明)
- 「健康保険被保険者資格証明書交付申請書及び健康保険被保険者資格証明書」写し(要原本証明)
- 「建設業国民健康保険 加入証明書」原本
- 「健康保険・厚生年金保険 被保険者標準報酬決定通知書」写し(原本提示)
- 「健康保険・厚生年金保険 資格取得確認および標準報酬決定通知書」写し(原本提示)
専任技術者/令第3条に規定する使用人
経営業務の管理責任者と同様、専任技術者/令第3条に規定する使用人についても常勤性が確認できる資料の添付が必要となります。
こちらも神奈川県では、個人事業主および法人の代表取締役等を専任技術者とする許可申請においては、常勤性確認資料の添付を要しません。
その他の者を専任技術者とする場合の常勤性、令第3条に規定する使用人の常勤性を確認するための資料は、前項記載の常勤性確認資料と同様です。
出向者の常勤証明
出向者が経営業務の管理責任者,専任技術者,令第3条の規定する使用人となる場合も常勤を裏付ける確認資料が必要となります。しかしながら、通常、出向者の社会保険証に記載された事業者名は出向元の会社となっており、単純には常勤を証明することができません。
その場合、出向者氏名、出向期間、業務内容などが記載された出向協定書や出向者の通勤定期券、出向先への支払いがわかる資料などを提示します。
※許可行政庁や状況により必要となる資料が異なるため、申請にあたっては別途確認が必要です。
居住地の証明
管轄する地域によって異なりますが、必要に応じて対象者の住民票を取得する必要があります。※1
住民票の住所地と営業所の住所地を比較して、居宅が通勤可能圏内にあるか否かを確認するためです。
単身赴任などで、住民票の住所地と実際にお住まいになっている住所地が異なる場合は、実際にお住まいになっている居宅の賃貸借契約書や光熱費の領収書などで実際にお住まいになっている住所を証明する必要があります。
※神奈川県への申請においては、住民票の提示は求めれていません。(2016年3月現在)