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財産的基礎 | 許可要件 - 建設業許可申請 [アシスト横浜]

許可要件3 財産的基礎

建設業許可を受けるためには、請負契約を履行するに足りる「財産的基礎」を有していなければなりません。
a)一般建築業の許可、b)特定建設業の許可を取得する上での「財産的基礎」の要件は以下の通りです。

一般建築業の許可(法第7条第4号)

次の@、A、Bのいずれかに該当することが要求されます。

@

直前の決算において自己資本の額が500万円以上であること

A

500万円以上の資金調達能力のあること
(預貯金額が500万円以上あることを残高証明で証明できること)

B

直前5年間許可を受けて継続して営業した実績があること

特定建設業の許可(法第15条第3号)

直前の決算期で次の@、A、Bの要件すべてをクリアすることが要求されます。

@

欠損の額が資本金の20%未満であること

A

流動比率が75%以上であること

B

資本金が2000万円以上あり、かつ、自己資本が4000万円以上であること


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