建設業許可の有効期限と更新申請期間
建設業許可の有効期間
既にご承知のとおり、建設業の許可は、許可のあった日から5年目の対応する日の前日をもって満了となります。
具体的には、平成23年6月1日が許可のあった日であれば、平成23年5月31日が満了日となります。
満了日が、仮に土曜・日曜・祭日などにあたったとしても有効期間は変わることはありませんので、十分な注意が必要です。
建設業許可の更新申請期間
更新申請をする場合は、許可の有効期間の満了日の3ヶ月前から30日前までに申請するように心掛けましょう。
更新申請が遅れてしまい有効期間が満了となった場合は、その業種の許可はなくなり、改めて新規に取得することとなります。
特に業種追加などにより複数の許可をお持ちの事業者様は、業種ごとに有効期間が異なる場合がありますので十分に注意する必要があります。
管理負担の軽減にむけ、許可業種の「有効期間の一本化」をお勧めしています。
更新申請の前提
更新申請にあたっては、以下の届出がなされていることが前提になります。
- 前回許可から更新申請までの「変更届」
(役員,所在地,経営業務の管理責任者,専任技術者などに変更があれば必須) - 前回許可から更新申請までの「決算変更届」
(5年分の決算変更届が必須)
現在有効な許可申請書、変更届、決算変更届などで早目に確認されることをお勧めします。
申請書・添付書類
許可行政庁によって必要となる書類が異なります。申請に際しましては、改めて申請先にお問合せください。
必ず作成する書類
- 建設業許可申請書[第一号]
- 役員等の一覧[別紙一] ・・・ 法人のみ
- 営業所一覧表(更新)[別紙二(2)]
- 専任技術者一覧表[別紙四]
- 誓約書[別紙六]
- 経営業務の管理責任者証明書[第七号]
- 経営業務の管理責任者の略歴書[第七号別紙]
- 許可申請者(法人の役員等・本人)の調書[第十二号]
- 営業の沿革[第二十号]
- 健康保険等の加入状況[第二十号の三]
必要に応じて作成する書類
- 財務諸表 ・・・ 特定建設業の更新の場合
- 令第3条に規定する使用人の一覧表[第十一号] ・・・ 該当者がいる場合
- 令第3条に規定する使用人の調書[第十三号] ・・・ 該当者がいる場合
- 株主(出資者)調書[第十四号] ・・・ 変更がある場合
- 所属建設業者団体[第二十号の二] ・・・ 変更がある場合
- 主要取引金融機関名[第二十号の四] ・・・ 変更がある場合
添付する書類
- 商業登記簿謄本 又は 履歴事項全部証明書
- 登記されていないことの証明書(役員)
- 身分証明書(役員)
- 経営業務の常勤確認書類 ・・・ 社会保険証の写し 等
- 専任技術者の常勤確認資料 ・・・ 社会保険証の写し 等
- 営業所の確認資料
@案内図
A所有状況の確認資料(建物登記簿謄本,賃貸借契約書 等)
B営業所の写真(外観/事務室内/許可標識)
@健康保険及び厚生年金保険の保険料領収書の写し 等
A雇用保険の保険料申告書+領収書の写し 等
- 定款の写し(原本証明不要) ・・・ 変更がある場合
- 令第3条に規定する使用人の登記されていないことの証明書 ・・・ 該当者がいる場合
- 令第3条に規定する使用人の身分証明書 ・・・ 該当者がいる場合
- 令第3条に規定する使用人の常勤確認資料 ・・・ 該当者がいる場合