主任技術者・監理技術者とは
許可を受けた建設事業者が建設工事を施工する場合、工事現場における建設工事を適正に実施するために当該建設工事の施工計画の作成、工程管理、品質管理その他の技術上の管理及び当該建設工事の施工に従事する者の技術上の指導監督を行う主任技術者・監理技術者を設置することを義務付けています。
主任技術者は、元請・下請にかかわらず設置しなければなりません。
監理技術者は、下請業者への発注金額が総額3000万円以上(建築一式工事であれば4500万円以上)の工事を請け負った元請業者が、主任技術者に代わり設置しなければならない技術者です。
下請事業者への発注金額が 3000万円以上の工事 |
下請事業者への発注金額が 3000万円未満の工事 |
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許可ある元請事業者が 現場に設置する技術者 |
監理技術者 |
主任技術者 |
許可ある下請事業者が 現場に設置する技術者 |
主任技術者 |
主任技術者 |
専任技術者と主任技術者/監理技術者との兼任
原則
営業所の専任技術者は、現場の主任技術者または監理技術者になることができません。
営業所の専任技術者」は、請負契約の締結にあたり技術的なサポート(工法の検討、注文者への技術的な説明、見積等)を行うことが職務であり所属営業所に常勤していることが原則だからです。
例外
技術者の専任性が求められない工事においては、当該営業所で契約締結した建設工事で、当該営業所と工事現場が近接し、常時連絡が取れる体制にあるものは、所属建設業者と直接的かつ恒常的な雇用関係にある場合に限り、兼当該工事の専任を要しない監理技術者等となることができます。(監理技術者制度運用マニュアル)
主任技術者の要件
主任技術者になるための条件は2つあります。
能力的な条件
一般建設業許可を有する事業者が設置する専任技術者の要件と同じものです。
@所定学科卒業後、大卒で3年以上、高卒で5年以上の実務経験を有すること
A10年以上の実務経験を有すること
B国家資格等を有すること
直接的かつ恒常的な雇用関係
工事を請け負った企業との直接的かつ恒常的な雇用関係が必要とされています。
したがって以下のような技術者の配置は認められないことになっています。(監理技術者制度運用マニュアルより)
@直接的な雇用関係を有していない場合(在籍出向者や派遣社員など)
A恒常的な雇用関係を有していない場合(一つの工事の期間のみの短期雇用)
監理技術者の要件
監理技術者になるための条件も2つです。
能力的な条件
特定建設業許可を有する事業者が設置する専任技術者の要件と同じものです。
@国土交通大臣が定めた試験に合格した者、又は国土交通大臣が定めた免許を有すること
A一般建設業の専任技術者の要件を満たし、4500万円以上の工事について2年以上の指導監督的実務経験を有すること
ただし、指定建設業(土木一式工事,建築一式工事,電気工事,管工事,鋼構造物工事,舗装工事,造園工事)の監理技術者は、@の一級資格者である必要があります。
直接的かつ恒常的な雇用関係
主任技術者と同様に工事を請け負った企業との直接的かつ恒常的な雇用関係が必要とされています。
専任の技術者が必要な工事
専任の技術者は、常時継続的に当該工事現場に係る職務にのみ従事し、他の工事現場との兼任はできません。
以下の2条件に該当する場合は、必ず専任の主任技術者か監理技術者を設置する必要になります。
建設する施設・工作物の条件
◆公共性のある施設若しくは工作物
◆多数の者が利用する施設若しくは工作物に関する重要な建設工事
請負金額の条件
◆請負代金の額が2500万円(建築一式工事は5000万円)以上の工事
※民間工事も含む
専任の監理技術者
専任の監理技術者になるには、能力的な条件,直接的かつ恒常的な雇用関係をクリアするだけでなく、次の2点を満たす必要があります。
@監理技術者資格者証の交付を受けている者であること
A過去5年以内に監理技術者講習を修了していること
専任の例外 −2つ以上の工事を同一の主任技術者が兼任できる場合−
公共性のある施設もしくは工作物又は多数の者が利用する施設若しくは工作物に関する重要な工事のうち、密接な関係のある2つ以上の建設工事を同一の建設業者が同一の場所または近接した場所において施工する場合は、同一の専任の主任技術者がこれらの工事を管理することができます。
※この規定は専任の監理技術者には適用されません。