“社会保険への加入”は許可の条件か?
平成28年3月現在、“社会保険への加入”は許可の条件とはなっていません。
しかしながら、国土交通省は平成29年までに許可業者の社会保険への加入率を100%とする目標を掲げ、様々な施策をとっています。
確かに、“社会保険への加入”は許可の条件にはなっていないのですが、新規申請、更新申請、許可換新規、般・特新規、業種追加など全ての許認可申請手続きにおいて、社会保険への加入状況の報告が義務付けられています。
また、社会保険未加入の事業者が許可を取得したり、更新したとしても、定期的な指導のためのフォローアップ体制をとっています。
さらに、社会保険未加入の事業者は公共工事の入札に参加することができないといったルールづくりもされています。
このようなことから、今後は、“社会保険への加入”が一つの条件となると考えられます。
社会保険加入をお考えの事業者様があれば、提携する社会保険労務士をご紹介することも可能です。
お気軽にご相談ください。
許可申請に求められる社会保険への加入状況に関わる資料
許可申請の際には以下のような資料の提出が求められます。
作成する資料
健康保険等の加入状況[第二十号の三]
添付する資料
健康保険および厚生年金保険の保険加入を裏付ける確認資料
(1)健康保険および厚生年金保険双方とも年金事務所で加入している場合
⇒年金事務所発行の保険料領収書の写し
(2)健康保険組合に加入している場合
⇒健康保険組合の保険料の領主書の写し+年金事務所発行の保険料領収書の写し
(3)建設国保に加入している場合
⇒加入証明書の原本+年金事務所発行の保険料領収書の写し
雇用保険の保険加入を裏付ける確認資料
(1)自社で申告納付をしている場合
⇒労働(雇用)保険の保険料申告書の写し+領収書の写し
(2)労働保険事務組合に委託している場合
⇒事務組合発行の保険料納入通知書(算定内容がわかるもの)の写し+領収書の写し