建設許可制度の概要
建設工事の完成を請け負う営業活動をするためには、その工事か軽微な場合を除き、国土交通大臣または都道府県知事の許可が必要となります。
そして、営業活動を行う者は、個人・法人、元請・下請にかかわらず許可を受けなければなりません。
許可が不要な軽微な建設工事
以下の工事は軽微なものにあたり、許可は不要です。
建築工事一式※1 |
次のいずれかに該当する場合 |
建築一式以外の建設工事 |
一件の請負代金が500万円未満の工事(消費税込み) |
※1 建物の新築・増築などの総合的な工事
※2 主要構造部が木造で、述べ面積の1/2以上を居住用とするもの
知事許可と大臣許可
(1)知事許可
営業所がひとつの都道府県内のみにある場合は、都道府県知事の許可となります。
(2)大臣許可
二以上の都道府県に営業所を設けて建設業を営もうとする場合は、国土交通大臣許可が必要です。従って、同一の建設業者が知事許可と大臣許可の両方を取得することはありません。
※営業所の要件
営業所とは、建設工事の請負契約を常時締結する事務所をいい、以下要件を備える必要があります。従って、単なる登記上の本店、工事事務所、作業所などが営業所として認められてはいません。
- 請負契約の見積り、入札、契約締結等の実体的な業務を行っていること
- 電話、机、各種事務台帳等を備えた事務室が設けられてること
ただし、代表者の自宅などを営業所と兼用してる場合は、事務室部分と住居部分が明確に区分されていること
- @に関する権限を付与された者が常勤していること
- 技術者が常勤していること
一般建設業と特定建設業
(1)特定建設許可
建設工事の発注者から直接工事を請け負う者(元請業者)が、一件の工事につき下請代金の総額が3,000万円(建築一式工事は、4,500万円)以上となる下請契約を締結して工事を施工する場合は、特定建設業許可を受けなければなりません。
(2)一般建設業許可
上記以外の場合は一般建設業許可となります。
同一の建設業者が、ある業種については「特定建設業」、他の業種については「一般建設業」といったように異なる許可を受けることはできますが、同一の業種について「特定建設業」と「一般建設業」の両方の許可を受けることはできません。
例えば、横浜本社で「特定建設業許可」を受けている建設業者が、厚木支店を開設する際は「特定建設業許可」が前提となるため、「特定」の要件を具備した専任技術者を厚木支店に常駐させるなどの考慮が必要となります。