変更届の届出期間
決算変更届は、毎事業年度終了後4ヶ月以内に実施する必要があります。
そして、決算変更届の提出は建設業許可の更新申請をする上で必須となる届出です。
忘れることのないよう毎年提出されることをお勧めします。
更新手続きの際に、数年間まとめて実施される方もいらっしゃいますが、決算変更届の添付資料として必要になる納税証明書の取得ができなることもあります。
申請書・添付書類
許可行政庁によって必要となる書類が異なります。申請に際しましては、改めて申請先にお問合せください。
必ず作成する書類
- 変更届出書(決算報告)
- 工事経歴書[第二号]
- 直前3年各事業年度における工事施工金額[第三号]
- 財務諸表
必要に応じて作成する書類
- 使用人数[第四号] ・・・ 変更があった場合
- 令第3条に規定する使用人の一覧表[第十一号] ・・・ 変更があった場合
- 事業報告書 ・・・ 株式会社(特例有限会社を除く)のみ添付
添付する書類
- 納税証明書(原本)
- 定款の写し ・・・ 変更があった場合
- 印鑑証明書(原本) ・・・ 前回申請書・届出書に押印した代表者印を変更しhた場合
納税証明書に関する補足説明
取得先
県知事許可:県税事務所
大臣許可 :税務署
新規設立で最初の事業年度が終了していない場合
県税事務所(又は税務署等)へ提出した法人設立(開設)届出書の控え又は個人事業開業届出書控えの写しを添付します。