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解体工事業登録制度 - 建設業許可申請 [アシスト横浜]

解体工事業の登録制度の概要

登録を必要とする者

土木工事業、建築工事業、またとび・土工・コンクリート工事業の建設業許可を持たずに、家屋などの建築物その他の工作物を解体する工事業(解体工事業)を営もうとする事業者は、元請・下請にかかわらず登録を受けなければなりません。

attention

  • 請負金額が500万円以上の解体工事(建築工事業に該当する解体工事を含む建設工事にあっては、請負金額が1500万円以上)を請負う事業者は、建設業法に基づき建設業許可が必要です。
  • 28年6月以降、専門工事分野として解体工事業がとび・土工・コンクリート工事業から独立されます。現在、とび・土工・コンクリート工事業の許可で解体工事を請負っている事業者の方も、経過措置期間(3年間)後は解体工事業の許可がなければ、解体工事の請負ができなくなります。

登録先

解体工事を請負、または施工しようとする区域を管轄する都道府県に登録申請を行います。

attention

  • 複数の都道府県で解体工事を行う場合は、その区域を管轄するそれぞれの都道府県に登録しなければなりません。

登録の有効期間

登録の有効期間は5年間で、5年ごとに更新を受けなければ、期間の経過により登録は失効となります。

登録の要件

解体工事業の登録をするには、以下の2つの要件を満たしていなければなりません。

法で定める不適格要件に該当しないこと
  1. 登録申請書及び添付書類に虚偽の記載があったり、重要な事実の記載がなかった場合
  2. 解体工事業者としての適正な営業を期待し得ない場合
  • 解体工事業の登録を取り消された日から、2年を経過していない者
  • 解体工事業の業務停止を命ぜられ、その停止期間を経過していない者
  • 建設リサイクル法に違反して罰金以上の刑罰を受け、その執行を終わってから2年を経過していない者
  • 暴力団員又は暴力団員でなくなった日から5年を経過していない者 など
主務省令で定める基準に適合する技術管理者を選任していること

技術管理者の基準

技術管理者とは、解体工事の現場において、解体工事の施工の技術上の指導・監督を行う者をいい、次のいずれかの基準を満たす必要があります。

次の資格のいずれかを有する者
  • 一級建設機械施工技士
  • 二級建設機械施工技士(種別は「第一種」または「第二種」)
  • 一級土木施工管理技士
  • 二級土木施工管理技士(種別は「土木」)
  • 一級建築施工管理技士
  • 二級建築施工管理技士(種別は「建築」又は「躯体」)
  • 一級建築士
  • 二級建築士
  • 職業能力開発促進法に基づく一級のとび・とび工
  • 職業能力開発促進法に基づく二級のとび・とび工に合格した後、解体工事に関し1年以上の実務経験を有する者
  • 技術士法に基づく技術士(二次試験のうち建設部門に合格した者)
次のいずれかの実務経験を有する者
  • 大学、高等専門学校で土木工学科等(注1)を修めて卒業し、解体工事に関し2年以上の実務経験を有する者
  • 高等学校、中等教育学校で土木工学科等(注1)を修めて卒業し、解体工事に関し4年以上の実務経験を有する者
  • 解体工事に関して8年以上の実務経験を有する者

注1:土木工学科等とは、土木工学(農業土木、鉱山土木、森林土木、砂防、治山、緑地又は造園に関する学科を含む)、都市工学、衛生工学、交通工学、建築学に関する学科をいいます。

次のいずれかに該当する者で、国土交通大臣が実施する講習、または国土交通大臣の登録を受けた講習を受講した者
  • 大学、高等専門学校で土木工学科等(注1)を修めて卒業し、解体工事に関し1年以上の実務経験を有する者
  • 高等学校、中等教育学校で土木工学科等(注1)を修めて卒業し、解体工事に関し3年以上の実務経験を有する者
  • 解体工事に関して7年以上の実務経験を有する者

注1:土木工学科等とは、土木工学(農業土木、鉱山土木、森林土木、砂防、治山、緑地又は造園に関する学科を含む)、都市工学、衛生工学、交通工学、建築学に関する学科をいいます。

国土交通大臣の登録を受けた試験に合格した者
  • 解体工事施工技士(公益社団法人全国解体工事業団体連合会)
国土交通大臣が上記と同等以上の知識及び技能を有すると認定した者

お任せください

建設業許可申請と同様、解体工事登録の申請手続きも代行いたします。
煩わしいと感じる方、時間が無いと思われる方はお気軽に相談ください。

 

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