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専任技術者 | 許可要件 - 建設業許可申請 [アシスト横浜]

許可要件2 専任技術者

建設業許可を受けるためには「専任技術者」が常勤していなければなりません。
a)一般建築業の許可b)特定建設業の許可を取得する上での「専任技術者」の要件は以下の通りです。

一般建築業の許可(法第7条第2号)

専任技術者は、次のイ、ロ、ハのいずれかに該当することが要求されます。

イ)

許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関し、高校の所定学科(旧実業高校を含む)を卒業後5年以上、又は大学の所定学科(高等専門学校・旧専門学校を含む)を卒業後3年以上、実務の経験を有する者

ロ)

許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関し、10年以上の実務経験を有する者

ハ)

イ、ロと同等以上の知識・技術・技能を有すると認められた者、(有資格区分に該当する者

特定建設業の許可(法第15条第2号)

専任技術者は、次のイ、ロ、ハのいずれかに該当することが要求されます。

イ)

許可を受けようとする建設業の種類に応じて国土交通大臣が定めた試験に合格した者、又は建設業の種類に応じて国土交通大臣が定めた免許を受けた者、(有資格区分に該当する者

ロ)

法第7条第2号イ、ロ、ハに該当し、かつ、許可を受けようとする建設業に係る建設工事で、元請として4,500万円以上の工事(昭和59年10月1日前にあっては1,500万円以上、平成6年12月28日前にあっては 3,000万円以上)について2年以上指導監督的な実務の経験を有する者

ハ)

国土交通大臣がイ又はロに掲げる者と同等以上の能力を有すると認定した者

指定建設業については(土木一式工事、建築一式工事、電気工事、管工事、鋼構造物工事、ほ装工事、造園工事)、一級の国家資格者技術士の資格者又は国土交通大臣が認定した者でなければなりません。

 

「実務の経験」とは

許可を受けようとする建設工事に関する技術上の経験。施工を指揮・監督した経験、施工に携わった経験、設計技術者として設計に従事した経験、現場監督技術者として監督に従事した経験を言います。

「指導監督的な実務の経験」とは

建設工事の設計又は施工の全般について、工事現場主任者又は工事現場監督者のような立場で工事の技術面を総合的に指導監督した経験を言います。

 

経験を証する資料についても、許可行政庁によって異なる場合があります。
ご不明点があれば、お気軽にお問合せください。

 


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